はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされているが、施術料等は算定できるか。
回答
突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内に、新たに突発的に発生した往療については、往療料は算定できないが、施術料や特別地域加算などは要件を満たせば算定可能である。なお、その場合には、当該施術日は往療「◎」を記入するほか、「摘要」欄に、14日以内のため往療料算定不可である旨を記入すること。(留意事項通知別添2第6章の4)
追加情報
行番号
6718
更新日時
2025-10-02 12:25:51