はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 15
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ID 6783

質問

定期的ないし計画的な訪問施術を行っている期間において突発的に発生した往療とは、どのような場合か。
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回答

マッサージは、医師の同意に基づき通所、訪問により施術を実施することが原則であり、同意対象の疾病で突発的に往療が必要となるケースは想定していないが、同意とは別の事情で通所困難となった場合には、往療の対象とすることが考えられる。(留意事項通知別添2第6章の5)
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追加情報

行番号
6719
更新日時
2025-10-02 12:25:51