はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
突発的に往療を行う場合に連携する医師は同意書を交付した医師でなくてもよいか。
回答
原則として同意書を交付した医師との連携を行うこと。ただし、既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状について、一定の緊急性が伴う予定外の施術が必要な場合には、同意書を交付した医師以外の医師でも差し支えないが、その場合には「摘要」欄に同意書を交付した医師以外の医師と連携した理由等を記入すること。(留意事項通知別添2第6章の7)
追加情報
行番号
6720
更新日時
2025-10-02 12:25:51