はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 19
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ID 6787

質問

令和6年10月1日以降、療養費支給申請書の様式が変更となるが、印刷済みの従来の療養費支給申請書がなくなるまでの間、従来の様式を使用して差し支えないか。
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回答

令和6年10月1日以降、療養費支給申請書の様式は支給基準による料金体系の変更を受けて、従来の様式では対応ができない大幅な修正がされている。円滑な療養費支給のための請求、審査の観点から、令和6年10月1日以降は、新しい様式を使用されたい。なお、令和6年10月施術分以降について、旧様式で請求があった場合は、申請書が返戻となるため留意されたい。また、令和6年9月施術分までは現行の様式で請求を行う必要があり、新様式で請求があった場合は、申請書が返戻となるためあわせて留意されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)
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追加情報

行番号
6723
更新日時
2025-10-02 12:25:51