疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 147
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ID 679

質問

難病等複数回訪問加算の対象となる患者については、複数回の実施時間を合わせて2時間を超えた場合も算定できるのか。
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回答

通知のとおり、1回の訪問看護の時間が2時間を超えた場合に算定できる。
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追加情報

行番号
615
更新日時
2025-10-02 12:22:40