はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「施術内容欄」の施術日等は、どのように記入するのか。
回答
下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)(記載例)図あり
追加情報
行番号
6727
更新日時
2025-10-02 12:25:51