はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「往療又は訪問の理由」欄は、どのように記入するのか。
回答
主治の医師より交付された同意書の「訪問又は往療」欄に記載された内容を転記する。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)
追加情報
行番号
6728
更新日時
2025-10-02 12:25:51