はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「通所」、「訪問施術料1」、「訪問施術料2」及び「訪問施術料3」のそれぞれの施術料欄(計算式記入欄)において、月の途中で同意部位数が変更された場合にどのように記載するのか。
回答
月の途中で医師の診察を経た後、同意部位数の変更がされた場合には、施術料欄に2行で記載する。下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)(記載例)通所において、2局所を2回、3局所を3回施術した場合図あり
追加情報
行番号
6729
更新日時
2025-10-02 12:25:51