はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「変形徒手矯正術(加算)」欄は、どのように記入するのか。
回答
下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添2第9章の1、別紙4)(記載例)4局所を8回施術した場合図あり
追加情報
行番号
6730
更新日時
2025-10-02 12:25:51