疑義解釈資料の送付について(その12)
質問
「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身体的拘束を行った日についても、「A214」看護補助加算の注4の看護補助体制充実加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。
回答
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づいて身体的拘束を実施した場合は該当しない。
追加情報
行番号
6731
更新日時
2025-10-02 12:25:51