疑義解釈資料の送付について(その12)
質問
「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患者支援病床初期加算の算定の対象となる患者については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問36において、「意思決定に対する支援が必要な患者であって、医師の医学的判断によるもの」とされているところであるが、ここでいう「意思決定に対する支援」とは、人生の最終段階における医療・ケアの決定に関する意思決定の支援に限られるのか。
回答
ここでいう「意思決定に対する支援」は、患者の年齢や疾患に応じて行われるものであり、必ずしも人生の最終段階における医療・ケアの決定に関する意思決定の支援に限られるものではない。患者の年齢や疾患に関わらず、医師の医学的判断により、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援が必要な患者に対して支援を行うことで算定できる。
追加情報
行番号
6732
更新日時
2025-10-02 12:25:51