長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
疑義解釈その1問1の②において、「当該患者が後発医薬品を使用した際に」とあるが、後発医薬品の添付文書において、当該患者への投与が禁忌とされている場合も、実際に当該患者に使用したうえで判断する必要があるのか。
回答
後発医薬品の添付文書において禁忌とされている患者に対しては、当該後発医薬品を使用したうえで判断する必要はなく、この場合は疑義解釈その1問1の②に該当するとみなして差し支えない。
追加情報
行番号
6735
更新日時
2025-10-02 12:25:51