疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
8時00分より診療を開始する診療所で、7時30分より患者の受付を開始した場合は、8時00分までの受付患者については夜間・早朝等加算を算定できるか。
回答
表示している診療時間の開始時間が8時00分とされており、8時00分以降の診療を前提として受付しているため、この場合においては夜間・早朝等加算の算定の対象とはならない。
追加情報
行番号
616
更新日時
2025-10-02 12:22:40