柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 R6.10.18
問番号 2
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ID 6806

質問

明細書交付義務化対象施術所(明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所)において、患者本人から全ての施術に係る明細書交付不要の申し出があったため交付しなかった場合、当該患者に係る明細書発行体制加算の算定は可能か。
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回答

当該患者に係る明細書発行体制加算の算定はできない。明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償交付することが原則であり、明細書を交付していなければ明細書発行体制加算の算定はできない。「柔道整復師の施術料金の算定方法」(昭和33年9月30日付け保発64号)備考9、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)第5・4(9)ア、「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(令和6年5月31日付け事務連絡)別添1問1-2参照。
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追加情報

行番号
6742
更新日時
2025-10-02 12:25:51