柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
疑義解釈(問2-2)により、患者本人から明細書交付不要の申し出があったため、当該患者に対する明細書の交付を行わなかった場合、当該患者に対する明細書発行体制加算の算定は認められないとされているが、その場合であっても、同施術所が明細書を交付した患者については、明細書発行体制加算の算定は可能との解釈でよろしいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
6743
更新日時
2025-10-02 12:25:52