柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 R6.10.18
問番号 5
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ID 6808

質問

地方厚生(支)局において、受領委任の「届け出」又は「申し出」受理時(又は受理後)に、同一施術所から「明細書有償交付の実施に関する届出」があり、当該届出の受理日が同月内の場合、受理月の施術に係る明細書有償交付は可能か。
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回答

「明細書有償交付の実施に関する届出」の受理月に明細書を有償で交付することはできない。当該施術所で明細書を有償交付できるのは、「明細書有償交付の実施に関する届出」が受理された日の属する月の翌月以降、患者から明細書の交付を求められた場合である。(問5-1参照)
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追加情報

行番号
6744
更新日時
2025-10-02 12:25:52