柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
国の公費負担医療制度の受給対象となる患者は、長期・頻回の施術に係る特別の料金について、徴収は認められないものとなっているが、地方単独の公費負担医療の受給者についても同様に特別の料金について徴収は認められないこととなるのか。
回答
特別の料金について徴収することは認められない。地方単独の公費負担医療(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る。)の受給者については、国の公費負担医療制度と同様に特別の料金の徴収の対象にはならない。なお、長期・多部位の施術に係る特別の料金の徴収についても、同様の取扱いとなっている。
追加情報
行番号
6745
更新日時
2025-10-02 12:25:52