疑義解釈資料の送付について(その13)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.10.28
問番号 1
#
ID 6810

質問

「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H.pylori感染の診断と治療のガイドライン2024改訂版」においては、H.pyloriの感染診断について「尿素呼気試験(UBT)、迅速ウレアーゼ試験(RUT)、(中略)はプロトンポンプ阻害薬(PPI)、カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)の影響を受けるので休薬して実施する。その他の診断法はPPI内服のまま実施できる。」とあるが、当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、②鏡検法、③培養法、④抗体測定、⑥糞便中抗原測定又は⑦核酸増幅法をプロトンポンプ阻害薬(PPI)又はカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。
💡

回答

算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
6746
更新日時
2025-10-02 12:25:52