疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
設問2の(2)のイにある「年間での契約ではないが、前年度の上半期と下半期の妥結価格は同程度」とは、どのように解釈すべきか。
回答
医薬品の価値の変動による妥結価格の変更等を除き、前年度の上半期の乖離率と比較して、下半期の乖離率に変動がなかった場合は、当該事項を選択すること。
追加情報
行番号
6750
更新日時
2025-10-02 12:25:52