疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 その他
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.11.5
問番号 4
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ID 6814

質問

設問2の(2)のイにある「年間での契約ではないが、前年度の上半期と下半期の妥結価格は同程度」とは、どのように解釈すべきか。
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回答

医薬品の価値の変動による妥結価格の変更等を除き、前年度の上半期の乖離率と比較して、下半期の乖離率に変動がなかった場合は、当該事項を選択すること。
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追加情報

行番号
6750
更新日時
2025-10-02 12:25:52