疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 その他
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.11.5
問番号 6
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ID 6816

質問

設問3の(1)にある「新薬創出等加算品目について単品単価交渉を行っている。」について、例えば、1品目の新薬創出等加算品目のみ単品単価交渉を行っている保険医療機関又は保険薬局は該当するか。
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回答

取引する複数の新薬創出等加算品目の内、単品単価交渉をした新薬創出等加算品目が1品目のみの場合や、取引している全ての新薬創出等加算品目数に対して、単品単価交渉で取引された品目の割合が低い場合は該当しない。判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。
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追加情報

行番号
6752
更新日時
2025-10-02 12:25:52