疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 3
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ID 682

質問

標準的算定日数の除外対象者以外の患者で、標準的算定日数を超え月に13単位を超えて、選定療養で疾患別リハビリテーションを請求している診療の場合は、リハビリテーションを行わなかった場合として、外来管理加算を算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
618
更新日時
2025-10-02 12:22:40