疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.11.5
問番号 2
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ID 6820

質問

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に係る費用は別に算定できるのか。
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回答

算定不可。
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追加情報

行番号
6756
更新日時
2025-10-02 12:25:52