疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注11」に定める早期診療体制充実加算及び「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施設基準において、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること」とあるが、当該保険医療機関以外で行った精神保健指定医の業務等も実績に含めることができるのか。
回答
不可。精神保健指定医として当該保険医療機関に勤務している期間において、精神保健指定医としての業務等を年1回以上実施している必要がある。
追加情報
行番号
6762
更新日時
2025-10-02 12:25:52