疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注11」に定める早期診療体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者を診療する担当医を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。
回答
不可。担当医は1人とすること。担当医を変更する場合は、変更前の担当医が、当該患者に対して、次回以降は別の担当医が診療する旨及び変更後の担当医について説明すること。なお、当該加算は精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであることから、当該患者について1年以内に3回以上担当医を変更した場合は、3回目以降の医師は算定留意事項通知上の担当医とはみなさない。
追加情報
行番号
6763
更新日時
2025-10-02 12:25:52