保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「A000」初診料の注16及び「A002」再診料の注12に規定する情報通信機器を用いた歯科診療における資格確認方法として、令和6年12月1日までは居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認と、被保険者証の画面上への提示があったところ、令和6年12月2日に施行される療担規則等の改正により、保険医療機関等における資格確認方法の一部が変更されるが、情報通信機器を用いた診療における資格確認方法はどのように変更されるか。
回答
情報通信機器を用いた診療における患者の資格確認方法は、①居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認又は②資格確認書の画面上への提示等により行うこととし、①については、次の点について留意すること。・あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認等システムで「マイナ在宅受付WEB」のURL又は二次元コードを生成・取得すること等が必要であること。・患者が自らのモバイル端末等を用いて、当該URL等から「マイナ在宅受付WEB」にアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行うことで、オンライン資格確認が可能となり、医療情報等の提供について、同意を登録することが可能となること。・なお、マイナ保険証の電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き続き資格確認を行うことが可能であること。ただし、この場合は医療情報等の取得は不可能であることに留意すること。仮に何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合は、次に掲げるいずれかの方法により資格確認を行うこと。・マイナンバーカード及び資格情報のお知らせの画面上への提示・マイナンバーカード及びマイナポータル画面(PDF含む)の画面上への提示(参考)オンライン診療等におけるオンライン資格確認の概要https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235(参考)マイナ在宅受付WEBに関するよくある質問(FAQ)https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011377また、②については、次に掲げるいずれかの方法により資格確認を行うこと。・資格確認書の画面上への提示・令和6年12月2日時点で現に交付されている被保険者証(有効期限の範囲内又は令和7年12月1日までの間に限る)の画面上への提示
追加情報
行番号
6765
更新日時
2025-10-02 12:25:52