疑義解釈資料の送付について(その16)
質問
保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
回答
保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。
追加情報
行番号
6770
更新日時
2025-10-02 12:25:53