疑義解釈資料の送付について(その16)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.12.6
問番号 2
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ID 6834

質問

保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。
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回答

保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。
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追加情報

行番号
6770
更新日時
2025-10-02 12:25:53