疑義解釈資料の送付について(その17)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.12.18
問番号 2
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ID 6836

質問

「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)において、「機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す」とされているが、具体的な内容はどのようなものか。
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回答

「救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」において示されている、『意識障害等で患者意思を確認できない状況をはじめとした「患者の生命、身体の保護のために必要がある場合」において、マイナ保険証による同意取得が困難な場合でも医療情報閲覧利用を可能とする』ための救急時医療情報閲覧機能のうち、令和6年12月18日時点では、マイナ保険証を用いた本人確認による救急時医療情報閲覧機能を指す。なお、当該施設基準の経過措置は令和7年3月31日までとなっているため、注意されたい。(参考)救急時医療情報閲覧のオンライン資格確認等システムの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書(令和6年9月13日厚生労働省医政局)https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001252407.pdf
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追加情報

行番号
6772
更新日時
2025-10-02 12:25:53