疑義解釈資料の送付について(その17)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.12.18
問番号 4
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ID 6838

質問

区分番号「J003-4」多血小板血漿処置の施設基準における関係学会等から示されている指針とは何を指すのか。
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回答

現時点では、日本皮膚科学会の「多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療について」、多血小板血漿(PRP)療法研究会の「手順書:多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」、又は日本フットケア・足病医学会、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本褥瘡学会が作成した「既存治療が奏功しない創傷に対するオートロジェルシステムを用いた多血症板血漿治療の適正使用指針」を指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添1の問147は廃止する。
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追加情報

行番号
6774
更新日時
2025-10-02 12:25:53