ベースアップ評価料に係る届出様式について
質問
従来どおり「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式95及び「賃金改善計画書」を用いて、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行うことは可能か。
回答
可能。訪問看護ステーションについても、同様である。
追加情報
行番号
6775
更新日時
2025-10-02 12:25:53