ベースアップ評価料に係る届出様式について

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.1.10
問番号 2
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ID 6840

質問

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と同時に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合、本事務連絡の別添2を用いて、届出を行うことは可能か。
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回答

不可。この場合には「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9月11日事務連絡)別添1に定める以下の書類の提出が必要。○「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」○「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出書添付書類」又は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出書添付書類」(様式95)○「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」(様式96)又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」(様式97)○「賃金改善計画書」また、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と同時に訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出る場合には、本事務連絡の別添1に定める以下の書類の提出が必要。○「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出添付書類」(別紙様式11)○「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出添付書類」(別紙様式11)○「賃金改善計画書」
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追加情報

行番号
6776
更新日時
2025-10-02 12:25:53