ベースアップ評価料に係る届出様式について
質問
別添2により、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出た医療機関が、その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合も、問2と同様の取扱いとなるのか。
回答
そのとおり。訪問看護ステーションについても、同様である。
追加情報
行番号
6777
更新日時
2025-10-02 12:25:53