ベースアップ評価料に係る届出様式について

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.1.10
問番号 3
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ID 6841

質問

別添2により、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出た医療機関が、その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合も、問2と同様の取扱いとなるのか。
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回答

そのとおり。訪問看護ステーションについても、同様である。
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追加情報

行番号
6777
更新日時
2025-10-02 12:25:53