疑義解釈資料の送付について(その18)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.1.16
問番号 1
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ID 6844

質問

インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、「F500」調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定できるのか。
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回答

「オセルタミビルリン酸塩製剤の適正な使用と発注について(協力依頼)」(令和7年1月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の4において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。
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追加情報

行番号
6780
更新日時
2025-10-02 12:25:53