疑義解釈資料の送付について(その18)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.1.16
問番号 2
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ID 6845

質問

問1における「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況」に該当するか否かは、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供することが困難かどうかで判断するのか。
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回答

そのとおり。なお、長期収載品の処方等又は調剤において、当該薬剤を提供することが困難な場合に該当するか否かについても、令和6年7月12日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」問10に示す解釈と同様であることに留意されたい。(参考)「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(問10)「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。(答)そのとおり。
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追加情報

行番号
6781
更新日時
2025-10-02 12:25:53