疑義解釈資料の送付について(その19)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日付事務連絡)別添4問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は含まれるのか。
回答
当該解釈は、「月1回のみ算定することとなっている点数」に限られ、例示のように3月に1回算定することとなっている点数等については、診断群分類点数表による算定の有無により外来における算定の可否が変わるものではない。(参考)疑義解釈資料の送付について(その1)令和6年3月28日付事務連絡問6-1診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)(答)算定することができない。問6-2外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)(答)算定することができる。問6-3問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。(答)そのとおり。
追加情報
行番号
6782
更新日時
2025-10-02 12:25:53