疑義解釈資料の送付について(その20)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.2.26
問番号 1
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ID 6847

質問

「セマグルチド(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肥満症)における教育研修施設について」(令和7年2月26日事務連絡)において、「当該ガイドライン4.①に定める教育研修施設については、以下の施設を想定していること」とあるが、令和7年2月26日以前に以下の施設の関連施設で患者がウゴービ皮下注0.25mgSD、同皮下注0.5mgSD、同皮下注1.0mgSD、同皮下注1.7mgSD及び同皮下注2.4mgSD(以下、本製剤という。)の投与を受けている場合の保険請求上の取扱いはどうなるのか。・ 日本循環器学会が認定する「研修施設」・ 日本糖尿病学会が認定する「認定教育施設I」、「認定教育施設II」及び「認定教育施設III」・ 日本内分泌学会が認定する「認定教育施設」・ 日本内分泌学会及び日本糖尿病学会が認定する「研修基幹施設」
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回答

令和7年2月26日以前に既に本製剤の投与を受けている患者については、医学・薬学的に本製剤の投与が不要となるまでの間は投与が認められるものとする。この場合、「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和5年11月21日付け保医発1121第2号)の記(3)③の記載は不要とし、診療報酬明細書の摘要欄に、投与中である旨(「投与中患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。なお、日本内分泌学会及び日本糖尿病学会が認定する「研修基幹施設」に該当する場合の診療報酬明細書の摘要欄の記載について、「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和5年11月21日付け保医発1121第2号)の記(3)③は施設要件ス及びセに該当とすること。
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追加情報

行番号
6783
更新日時
2025-10-02 12:25:53