疑義解釈資料の送付について(その20)
質問
「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されている」とあるが、「関係学会から示されている指針等」とはどのようなものを指すか。
回答
現時点では、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本大腸肛門病学会、日本泌尿器科学会が共同で示している「ストーマ合併症の処置に関する指針(2025年2月5日改訂版)」を指す。
追加情報
行番号
6784
更新日時
2025-10-02 12:25:53