疑義解釈資料の送付について(その20)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.2.26
問番号 2
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ID 6848

質問

「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症加算の施設基準において「関係学会から示されている指針等に基づき、当該処置が適切に実施されている」とあるが、「関係学会から示されている指針等」とはどのようなものを指すか。
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回答

現時点では、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会、日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本大腸肛門病学会、日本泌尿器科学会が共同で示している「ストーマ合併症の処置に関する指針(2025年2月5日改訂版)」を指す。
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追加情報

行番号
6784
更新日時
2025-10-02 12:25:53