疑義解釈資料の送付について(その20)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.2.26
問番号 3
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ID 6849

質問

「J043-3」ストーマ処置の注4に規定するストーマ合併症について、留意事項通知に「キストーマ周囲難治性潰瘍等」とあるが具体的に何を指すのか。
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回答

「ストーマ周囲難治性潰瘍等」の「等」とは、ア~キとして記載している合併症以外のストーマ合併症を指し、ストーマ周囲皮膚障害(紅斑、炎症、表皮剥離、びらん、潰瘍、肥厚等)、ストーマ粘膜皮膚離開、ストーマ粘膜皮膚侵入、ストーマ壊死、ストーマ陥没、ストーマ狭窄、ストーマ部出血、偽上皮腫性肥厚及びこれらに準ずるものが該当する。
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追加情報

行番号
6785
更新日時
2025-10-02 12:25:53