疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 6
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ID 685

質問

入院時医学管理加算の外来縮小体制の要件にある、地域の他の保険医療機関との連携のもとに区分番号B009診療情報提供料Ⅰの注、「」()「7」の加算を算定する退院患者数について、特別な関係ではない医療機関へ直接退院した場合には、医学管理等が包括対象となっている小児入院医療管理料では区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する事ができないが、その場合の取り扱い如何。
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回答

区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同等に情報提供を行った上で転院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載すること。
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追加情報

行番号
621
更新日時
2025-10-02 12:22:40