医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
令和7年3月31日時点で既に在宅医療DX情報活用加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの在宅医療DX情報活用加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
回答
同年4月1日以降に在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合には届出直しは不要であるが、同加算1を算定する場合には同年4月1日までに新たな様式で届出直しが必要である。
追加情報
行番号
6791
更新日時
2025-10-02 12:25:54