疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0305001号」のA206在宅患)者緊急入院診療加算(3)に「当該診療所の保険医の求めによらない緊急入院において、当該患者の入院後24時間以内に、当該診療所の保険医から、受入保険医療機関の保険医に対して当該患者の診療情報が提供された場合であっても算定できるとあるが。」、この場合に診療情報提供料(Ⅰ)を当該診療所で算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
622
更新日時
2025-10-02 12:22:40