医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
電子処方箋により調剤する体制を有するとは具体的にどのような体制を指すか。
回答
「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づいて電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制を指す。ただし、当該加算を算定するに当たっては、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了している必要がある。なお、点検を完了させた保険薬局は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、その旨を報告すること。(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサイト)https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0252a742bdb9e508cdcfca16e91bf57
追加情報
行番号
6797
更新日時
2025-10-02 12:25:54