医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.2.28
問番号 2
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ID 6862

質問

施設基準通知で「原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。」とあるが、数日分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。
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回答

満たさない。電子処方箋管理サービスの仕組みにより得られる薬剤情報は速やかに閲覧可能であるべきところ、医療機関や患者が最新の薬剤情報を活用し、そのメリットを享受できるようにするため、やむを得ない事態が発生した場合を除き、当該処方箋が調剤済みになった日に調剤結果を登録すること。これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添4の問4は廃止する。
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追加情報

行番号
6798
更新日時
2025-10-02 12:25:54