医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
「電子処方箋システムにより調剤する体制を有していること」に関する経過措置が令和7年3月31日で終了するが、これまで経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局(様式87の3の6の4(電子処方箋により調剤する体制)を空欄として届出を提出していた保険薬局のこと。導入予定として届出を提出していた薬局を含む。)は、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
回答
令和7年4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有した場合であって、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合には、施設基準に適合した旨の届出が必要となる。この場合、令和7年4月1日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる。令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は、辞退が必要である。
追加情報
行番号
6800
更新日時
2025-10-02 12:25:54