医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.2.28
問番号 5
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ID 6865

質問

保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。
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回答

施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問3は廃止する。
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追加情報

行番号
6801
更新日時
2025-10-02 12:25:54