医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.2.28
問番号 6
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ID 6866

質問

当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。
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回答

例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、令和6年11月あるいは12月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問5は廃止する。
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追加情報

行番号
6802
更新日時
2025-10-02 12:25:54