長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 長収品
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.3.14
問番号 1
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ID 6867

質問

患者が長期収載品を希望した場合に支払うことになる「特別の料金」について、医療費控除の対象になるか。
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回答

「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となる。なお、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、「特別の料金」は含まれないため、医療費控除の申告においては、保険医療機関又は保険薬局が発行する領収証を患者が適切に保存する必要がある。(参考)国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q6
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追加情報

行番号
6803
更新日時
2025-10-02 12:25:54