疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 8
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ID 687

質問

医師事務作業補助体制加算の施設基準となっている研修について、既存の講習等を受けた場合にあっては、免除されるか。
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回答

基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。適切な内容の講習には、診療報酬請求、ワープロ技術、単なる接遇等の講習についての時間は含めない。なお、既存の講習等が32時間に満たない場合、不足時間については別に基礎知識習得の研修を行うこと。
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追加情報

行番号
623
更新日時
2025-10-02 12:22:40