疑義解釈資料の送付について(その21)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.3.18
問番号 1
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ID 6873

質問

「02」訪問看護管理療養費の注12「専門管理加算」のロについて、「主治医から交付された手順書について、主治医と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること」とされているが、当該検討を行うまでの間は、訪問看護療養費明細書の「直近見直し年月日」の項目には何を記載すればよいか。
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回答

検討を行うまでの間は、当該項目の記載がなくても差し支えない。
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追加情報

行番号
6809
更新日時
2025-10-02 12:25:54