疑義解釈資料の送付について(その22)
質問
歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月10日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。
回答
当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。なお、当該事業に参加するためには、当該機構のWebページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構のWebページに掲載される。(参考)公益財団法人日本医療機能評価機構歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧https://www.med-safe.jp/dental/contents/register/index.html
追加情報
行番号
6810
更新日時
2025-10-02 12:25:54