ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
質問
令和7年3月時点で既にベースアップ評価料の算定を開始している医療機関等が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に必要な手続き如何。
回答
以下の2点が必要。①令和7年度分の「賃金改善計画書」を4月に作成し、令和7年6月30日までに厚生局に提出すること。②令和6年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、令和7年8月31日までに厚生局に提出すること。
追加情報
行番号
6813
更新日時
2025-10-02 12:25:54